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休日とは?/ ディック

[ 1325] 休日 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E6%97%A5

休日(きゅうじつ)とは、業務・授業などを休む日のことである。休暇(きゅうか)とも言うが、休日は労働基準法に基づき週一回以上(または四週に四回以上)与えられるものを指し、休暇は業務・授業をしなければならない日に使用者の許可を得て休むことを指すこともある。なお、2日以上連続した休日のことを連休(れんきゅう)ということがある。
世界の多くの国で日曜日を休日としており、その他に国が定めた祝日も休日としていることが多いが、土曜日も休日としている国が多い。会社や学校で創立記念日などを、独自に休日としていることがある。
日本では、法律上は「日曜日と国民の祝日」が休日とされている。ただし、企業においては、近年は週休2日制が広まり、法律で定められた休日のほか、土曜日も休業としている場合が多い。
なお、法令条文中で「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときは、国民の祝日に関する法律(祝日法)に規定するすべての祝休日(国民の祝日、振替休日、国民の休日の三種類全部)を指す。
祝日は、当初は節句や盆などであったが、1873年(明治6年)太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」によって、それまでの祝日は全て廃止され祝祭日(祝日大祭日)が定められた。祝祭日の他、いくつかの記念日(地久節、海軍記念日、陸軍記念日など)が休日とされていた。
1980年代頃より、土曜日を休日とする週休二日制(週五日制)が広く採用されるようになった。これにより、週末は2連休、振替休日やハッピーマンデー(2000年から開始された、特定の月曜日を祝日とする制度)がある場合は3連休となる。但し企業によっては、日曜日を含めて「週に2日分の休日」という考え方から、祝日が含まれる週には土曜日を勤務日とするところもある。また、一部の土曜日を夏・冬などの長期連休に移すところもあり、その場合は週によって「週休1日」となる。
1989年2月4日から銀行など金融機関の土曜日の窓口業務を中止(それまでは第二土曜日のみ窓口業務を中止、他の土曜日は午前中のみ窓口業務を行っていた)、1992年5月1日から国家公務員の完全週休二日制を実施した。2002年度から、公立学校でも土曜日を休日とする完全学校週5日制が実施された(それまでは第二、第四土曜日のみが休日となっていた。第二は1992年9月以降、第四は1995年度以降)。
学校の場合、休日が週2日になることより「勤務日・授業日が週5日になる」ことを前面に出し、「週5日制」という表現をしている。
国の行政機関及び裁判所に関しては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日〜31日(御用納めの翌日〜御用始めの前日)が休日とされ、国の行政庁に対する申請・届出等や、司法行政に関する事項についての裁判所に対する申し立て・届出等については、法定の期間をもって定められた期限が国の行政機関・裁判所の休日にあたるときは、原則として当該休日の翌日をもってその期限とみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。
なお、市町村役場では、出生届や死亡届などの受付の関係から、24時間体制で宿直者が常駐しているといわれている。その他、官庁によっては、休日とされる日でも業務を行っているところもある。
訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日・3日、12月29日〜31日にあたるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、又はこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが原則として禁止されている。
健康保険での医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。
保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる。(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは10割負担で患者自身に請求はできる)
逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(週休日)(第1項)。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(第2項)としている。また、変形労働時間制に対応した変形週休制が認められている(労働基準法第36条)。この意味で週休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致する必要はない。
原則として、休日には労働させることはできないが、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(労働基準法第33条)や労働者の過半数の加入する労働組合または労働者の過半数を代表するものとの協定(労働基準法第36条による協定。いわゆる三六協定)により休日に労働させることができる。同法に言う休日に労働者を働かせた場合には、使用者は2割5分増しの割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)。また、同法に言う休日とは関係なく、法令に従い年次有給休暇を与えなければならない。労働義務のある日を休むことを「休暇」と言う。
前勤務日の終了までに休日と労働日を入れ替えることを休日振替と言う。休日から労働日となった日の労働については割増の対象にならない。この手続きをせずに労働させた場合休日出勤として割増対象になり他の労働日を代休として免除する。ただし代休は必ずしも与えなくてもよい。
また、一般的な休日・週休とは別に企業の創立記念日、メーデーなどを各企業において独自に休日と定めることがある。(会社休日《社休》、特別休日《特休》などとも言う。)
鉄道や路線バスのダイヤは、週休二日制が普及する1970年代以前は、平日の月曜日〜土曜日は平日ダイヤ、日曜日と祝日は休日ダイヤ(日本の場合、朝〜夕方まで、平日日中と同様の運行パターン)で運行されていたが、週休二日制の普及により、都市圏では1980年代以降に土曜ダイヤ(主に夕方の運行本数の削減)の新設を経て、1990年代以降休日ダイヤに統合された路線が多い。ただし、郊外では現在でも土曜日を平日ダイヤに準拠して運転している地域も多く、比較的都心に近い地域では平日ダイヤと休日ダイヤが混在した土曜ダイヤ(朝は休日ダイヤ、それ以外は平日ダイヤ)となっている路線もある。
鶴見線、和田岬線・名鉄築港線など、工場への通勤が主体となる路線では、休日に極端に本数の減るダイヤとなっている場合がある。欧米の都市圏通勤路線では特にこの傾向が強く、休日には全く運行されない路線もある。
路線によっては現在も土曜日を独立したダイヤにしている所もある(京王井の頭線など)。週休二日制が普及したとはいえ、私立の学校や病院/医院等では、土曜日に午前中だけの授業や診察を行なっているところもあり、利便性を考慮している。
よく、商店や病院の看板等に「祝祭日は休業」などと表示してあるのを見かけるが、誤った表現である。正しくは「祝日」である。 よって、この場合の祭日とは、地域の祭典であることが多い。
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[ 1326] 国民の休日 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%97%A5

国民の休日(こくみんのきゅうじつ)とは、日本国において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されているのに対し、この「国民の休日」は第3条第2項による「振替休日」と同様に、「国民の祝日」と区別して規定されている。なお、祝日法においては、この「国民の休日」と「振替休日」はいずれも固有の名称を持たない単なる休日であるが、本記事中では便宜上区別して表記する。
なお、他の法令条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときは、最後が「休日」とはなっているが、振替休日、国民の休日のみならず国民の祝日も含む三つすべてを指すこととなっているので注意を要する。
「国民の休日」とは、具体的には二つの「国民の祝日」(祝日Aと祝日C)によって前後を挟まれた日(休日B)であるが、前日たる祝日Aが日曜日となった場合Bは「国民の休日」となる前に「振替休日」となり、また、B自体が日曜日となった場合は単なる日曜日にとどまって祝日法上の休日とはならないなど、曜日の違いによって扱いが変わるため、祝日Aと祝日Cに前後を挟まれた日Bが毎年必ず「国民の休日」となる訳ではない。
このBが「振替休日」となるか「国民の休日」となるか、については呼称以外の差異はあまりないが、単なる日曜日となる場合は、このBに休日出勤をしたときの割増賃金等に差が出る可能性(例:国家公務員の場合、日曜日扱いより休日扱いであるほうが時間外手当が1割増える)がある。
5月上旬における飛石連休の解消・改善を望む当時の世論に応える形で1985年12月27日に祝日法が改正され、即日施行された。
なお、2007年に祝日法の一部改正が施行され、同年以降の4月29日は昭和の日に、5月4日はみどりの日にそれぞれ改められた。この改正には振替休日と国民の休日の規定についての所要の修正も含まれており、振替休日を「月曜日固定」から「祝日直後の平日」へと可変式にし、「祝日Aと祝日Cに挟まれた日B自身も固有の祝日」=「固有名称の祝日3連続」という法改正前には起こり得なかった事態についてはBを国民の休日の規定適用外とするという、いずれも休日の重複適用を避けるための措置がなされている。このため、5月4日が国民の休日であったのは(将来5月4日に関してさらなる法改正が行われれば別であるが)事実上2006年が最後となった。
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また同様のケースは2015年にも発生する見込である。しかし、「祝日法」の改正いかんによっては「国民の休日」自体が廃止、又は敬老の日の該当日変更の可能性もあるので現時点では不確定要素も多い。また、秋分の日は前年の2月第1平日に国立天文台が行う官報公告を以って決定されるため、現時点で確定はしていないが、天文学上の計算におけるこの年の秋分(「秋分の日」となる日)は9月23日である。
2007年5月、体育の日と勤労感謝の日をそれぞれ11月1日と11月5日に移すことにより、11月3日の文化の日と併せて秋に大型連休を作る構想が与党内で浮上した。休みを増やすことによる労働時間の短縮や余暇活動による経済効果を狙っているが、与党内にも「祝日の本来の意味が失われる」など異論も多いため、現在は構想の段階である。仮に実現した場合、11月2日と4日が祝日に挟まれることにより新たに「国民の休日」に加わることとなる。これにより、最低でも5連休、曜日配列(2010年と同じパターン)によっては最高9連休となり、春の大型連休を上回り、年末年始並みに長期の連休となる。
この記事の内容に関する文献や情報源を探しています。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。
5月1日がメーデーとして祝日化されれば、4月29日(昭和の日)と挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、4月29日から5月5日まで7連休とゴールデンウィークが大型化する。しかし、メーデーとほぼ同じ趣旨の祝日として勤労感謝の日がすでに存在するため、趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がないとする意見があり、実現には至っていない。
12月25日のクリスマスとして祝日化されれば12月23日(天皇誕生日)と挟まれた12月24日が「国民の休日」となる。また、皇位継承があり天皇誕生日が移動し、12月23日が法律で制定されなくなり祝日でなくなった場合、12月24日は「国民の休日」ではなくなる。もっとも、特定の宗教の記念日を国の法律で祝日にすることは日本国憲法が規定している政教分離規定に違反する可能性も指摘されている。12月25日の祝日化に関しては、後述する大正天皇祭の復活という形を取れば政教分離問題は発生しない。
天皇誕生日が他の祝日と二日違いになった場合、間に挟まれた日が「国民の休日」となる。1985年12月27日以降から現在まで、天皇の誕生日が他の祝日と二日違いになった例はないが、皇位継承権がある皇族男子の誕生日が他の祝日と二日違いだった例として、高松宮宣仁親王(1987年2月3日薨去)の誕生日(1月3日)がある。もし、高松宮宣仁親王が天皇に即位していた場合、元日(1月1日)と天皇誕生日(1月3日)に挟まれる1月2日が「国民の休日」となっていたことになる。

 

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