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不要とは?/ ディック

[ 1402] 映像・音楽配信を許諾不要に 「ネット権」創設、有識者が提言 - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/17/news105.html

過去に上映された映画などを許諾不要でネット配信できるようにする「ネット権」の創設などを柱とする特別法の制定を有識者団体が提言。煩雑を極める権利処理をネット限定で簡素化し、ネット上でのコンテンツ流通を活性化するのが狙いだ。
角川グループホールディングスの角川歴彦会長らが参加する「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」(代表:八田達夫政策研究大学院大学学長)は3月17日、ネット上での利用に限り、過去の映画や音楽などを事前の許諾なしで映画会社などが配信できるようにする「ネット権」の創設を柱とした特別法の制定を提案した。
過去のコンテンツをネット配信する場合、改めて権利者全員から許諾を得る必要があり、手間と時間がかかることからネット上での利用が進んでいないのが現状。提案では、配信を行う事業者に著作権者への対価支払いを義務付けるのを条件に、ネット限定で著作権者の許諾権を制限する。このため事後的な対価支払いで過去のコンテンツ資産をネット配信できるようになり、デジタルコンテンツの流通と活用を加速できるとしている。
「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」のメンバーは、相澤英孝一橋大学大学院教授、映画プロデューサーの一瀬隆重氏、西村あさひ法律事務所パートナーの岩倉正和弁護士、角川グループホールディングスの角川歴彦会長、GMOインターネットの熊谷正寿社長、キヤノンの田中信義専務、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託の土井宏文代表取締役、八田達夫政策研究大学院大学学長(代表)、シネカノンの李鳳宇代表取締役ら。
公表した案によると、著作権法や民法などに優先するネット配信限定の特別法として「ネット法」(仮称)の制定を提言。新法で(1)映画会社などがネット上でデジタルコンテンツを配信できる「ネット権」を創設し、その権利と義務を明確化、(2)フェア・ユース規定の明文化──をするものとした。
ネット権は「インターネット上での一定のデジタルコンテンツの流通に関する権利」であり、「映画の製作、レコードの録音、放送についての同意をえている場合には、(1)ネット上に限定し、そのデジタルコンテンツを流通させるための複製、譲渡その他の使用を行う権利と、それをほかの者に行わせることを許諾する権利を専有する」と定めた。
具体的には、上映・公開された映画、発売されたレコード、放映されたテレビ番組などは「映画の製作、レコードの録音、放送についての同意をえている場合」とし、権利者の許諾不要でネット配信を行えるようにする。現在はネット配信を行う際には全権利者から改めて許諾をえる必要があるが、これを不要とするのが特徴だ。
例えば映画やアニメ作品で活用される「製作委員会」方式の場合、参加した企業各社が作品の著作権を共有する形になる。このため、過去の作品をネット配信で利用する場合、参加した全企業の許諾を取り直す必要がある上、1社でも拒否すればネット配信は断念せざるをえない。古い作品の場合は相続などで権利関係が不明の場合もあり、こうした作品もネット配信は難しい。
こうした課題を解決するため、新法の案では各権利者の著作権などをネット上に限って制限し、映画会社などに「ネット権」という集中的な使用権を付与することで、ネックとなっている権利処理を簡単にし、コンテンツの流通を活性化するのが狙いだ。
その代わり、ネット権を付与された「ネット権者」は、著作権を制限された権利者に対し、配信でえた収益を公正に配分する法的義務を負うとした。対価については当事者間での協議で決めるとしているが、実務的には日本音楽著作権協会(JASRAC)のような管理事業者を複数設け、ガイドラインやルール作りを集約する方法などを想定している。
「ネット権者」は義務を果たす能力がある者、つまり配信に対する収益配分を実務的に行える能力がある事業者などに限定する。また、既存コンテンツのネット上での利用を活性化する目的から、対象とするコンテンツを映像と音声などに限る。このため、現時点では映画は映画会社など、放送は放送局、音楽はレコード会社──を「ネット権者」として想定している。
またフェアユース規定の明文化では、コンテンツの性格などを考慮し、「その使用が公正であるといえる場合には適法に使用が可能であることを明記する」とした。ドラマやドキュメンタリー映像などに通行人として写った人の権利(写り込み問題)への対応に加え、新しいネットサービスの登場などに柔軟に対応できるよう、公益性などの観点から法改正を待たずに権利制限できることを定める。
現行法の改正で対応せず、特別法での解決を提案する理由は「同じ著作権法の中で伝統的な著作物とデジタルコンテンツを別々のカテゴリーにすることは、法技術的には可能であっても、実務的には大きな困難が伴う」などと説明。同フォーラムの岩倉正和弁護士(西村あさひ法律事務所パートナー)は「現行法のもとで色々な実務のフレームワークができており、現行法の改正は難しいと実務家として思う」と話した。
同フォーラム代表の八田達夫政策研究大学院大学学長は「100人権利者がいた場合、1人でも拒否すればネット上の配信はできないという不合理な状態になっている」と現状の問題点を指摘。権利処理を簡易化することでネット配信ビジネスの活性化につなげたいとした。
メンバーの1人、シネカノンの李鳳宇代表取締役は「映画では製作委員会方式が通常だが数十社が参加することもあり、さらに原案や原作、俳優まで創作に関わる人数は膨大。ネット配信などの2次使用の許諾は課題になっており、業界の力だけでは処理できないところまできている」と説明。「一番幸せな映画とは、何度も見てもらい、記憶にとどめてもらえる映画だ。ユーザーがより広く映画に出合え、制作者が対価ももらえるようになるよう、業界として期待する」とした。
ネットのうねりにうまく乗り、「ハルヒ」「らき☆すた」のヒットを生んだ角川グループ。角川歴彦会長は「ネット時代に合った新しい著作権の仕組みを作るべき」と主張する。
日銀の内部資料がネット流出 Winny経由か日本銀行松江支店の内部資料がネット上に流出した。鳥取県や島根県の金融機関の検査報告書や決算見込みなど少なくとも5種類で、Winnyのウイルスに感染したPCから流出したとみられる。

 

[ 1403] 3分LifeHacking:不要な常駐ソフトを解除する - ITmedia Biz.ID
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0708/29/news102.html

マシンのメンテナンス法として、ぜひ試したいのが“不要な常駐ソフト”が動いていないか、チェックすること。ごちゃごちゃになったタスクトレイを整理しよう。
わざわざ起動しなくても、Windowsと一緒に起動して使いたいときにすぐに利用できる常駐ソフト。ウイルスチェックソフトやメッセンジャーソフトなどだけでなく、Googleデスクトップや画像管理ソフトのメディアディテクタ(メモリカードが差し込まれると内部の画像などを見つけ出すソフト)など、Windowsの使い勝手を向上させるアプリケーションのほとんどが常駐ソフトだ。
しかもアプリケーションをインストールすると、断りもなく勝手に常駐ソフトがインストールされてしまうことも多い。使うこともあるのでアンインストールはしたくないが、常駐ソフトを常に動かしておくのはイヤだ──。そんな方も多いだろう。実際、Googleで「常駐ソフト」と検索すると、「常駐ソフト 削除」「常駐ソフト 解除」「常駐ソフト 停止」といった関連検索語が並んでいる。
しっかりとした常駐ソフトであれば、普通はタスクトレイに表示されているはずだ。タスクトレイのアイコンの上で右クリックし、表示されるメニューから「常駐を解除する」、または「設定」を選んで設定内にある常駐解除を選択する。
メッセンジャーソフトなどの場合は、アイコンをダブルクリックすればアプリケーションが立ち上がるので、そこの設定項目に「常駐の解除」が含まれていないか確認してみよう。
とはいっても、世の中には常駐しているのにタスクトレイに表示されないソフトも多い。また、タスクトレイから終了することはできるが、Windowsを起動するたびにゾンビのように復活する場合も多い。
さて、ここからが本題である。スタートアップに登録されているなら行儀がよいほうで、突然Windowsとともに起動するようになったが、どこから起動を解除すればいいか分からないソフトというのがかなりある。
ノートPCなどでメーカーがプリインストールしているソフトはほとんどがそうだ。メーカーからのメッセージやアップデートの情報を受け取るソフトが、ずっと常駐していたりするわけである。
ちなみにシステム構成ユーティリティでは、項目名と場所、コマンドしか情報がないため、何に使われているソフトなのか分かりにくい。実はオンラインソフトには、かなり詳細に常駐しているソフトの情報を伝えてくれるものがある。
「スタートアップチェッカー」はWindows XP〜2000用のソフトウェアで、スタートアップ項目や現在動作しているプロセスの項目、サービス項目を、解説を確認しながら無効化できるものだ。サイトでは「msconfigのスタートアップ部分機能強化版」だとうたわれている。こうしたアプリケーションをうまく使って、不必要な常駐を解除すれば、空きメモリも増えるし、マシンも安定するというものだ。
PCの調子がおかしいときに、どうするか。シマンテックが行った調査の結果をもとに、どんな手順でトラブルに対応していけばいいのかを考える。
ITSS判定調査で、何が分かったか。スキルと収入には相関関係はあるのか、資格はあると有利か。それらの疑問に答える
「なぜオフショア?」という疑問をお持ちの皆さんへ。オフショアは目的ではなく手段。選択肢の1つとして力を発揮する状況とは?
インストールパーティを開催してみたが、回を重ねるごとに見えてくる課題と可能性。ユーザーが求めているものは一体何だろうか

 

[ 1404] 神尾寿のMobile+Views:「取説を不要にしろ」と、孫社長は言った──ソフトバンクモバイルのUI戦略 (1/2) - ITmedia +D モバイル
[引用サイト]  http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0802/13/news027.html

ボーダフォンからソフトバンクへのブランド変更以降、ソフトバンクモバイルの端末ラインアップは単にバリエーションが増えただけでなく、新たな取り組みにも積極的な姿勢が伺える。そんな同社のユーザーインタフェース戦略を聞いた。
周知のとおり、携帯電話の主な商戦期は春、夏、秋冬の年3回。そこでは各キャリアから多種多様な端末が発表されて市場を賑わせる。特に番号ポータビリティ(MNP)制度が始まった2006年秋以降は商戦期毎に投入される機種数が増えて、各キャリアの新商品競争は総力戦の様相を呈している。
そのような中で、この1年で端末ラインアップの訴求力を大きく向上させたのが、ソフトバンクモバイルである。同社はMNP開始直前の2006年秋冬モデルから端末のバリエーションやカラーリングを増やし、ハイエンドモデルの先進性でも他社を上回る健闘ぶりを見せている。また、ユーザーインタフェース(UI)の面でもタッチセンサーやフルキーボード搭載の端末を投入するなど、新分野の開拓に積極的だ。
そこで今回のMobile+Viewsは特別編として、ソフトバンクモバイル プロダクトサービス本部 プロダクト統括部 プロダクト企画部長の安東幸治氏にインタビュー。ソフトバンクモバイルの携帯電話UIに対する姿勢と、今後の展望について話を聞いた。
2007年から2008年にかけての、携帯電話業界のトレンドの1つが「使いやすさ」であったのは間違いない。携帯電話の機能が増加し、サービスが豊富になる一方で、多くの一般ユーザーが“携帯電話を使いこなしきれない”状況に置かれてしまった。いかに端末機能やサービスを使ってもらうかは、携帯電話キャリア共通のテーマである。
そのような中でソフトバンクモバイルでは、携帯電話の使いやすさには「2つのポイントがある」(安東氏)と見ている。
「1つは“慣れ”です。現在の携帯電話ユーザーは、その大半が買い換えで新しい端末を手にします。ほとんどのお客様は分厚いマニュアルを読んだりしませんので、今までと同じように感覚的に使える“慣れ”はとても大切です」(安東氏)
この“慣れ”の部分は、ドコモやauでは端末メーカーごとのUIだけ見ればよいが、ソフトバンクモバイルでは“他キャリアの各メーカーUI”の操作体系をどれだけ取り込むかも重要になるという。
「うちは(累計シェアが)3位ですからね。ソフトバンクモバイルのユーザーが端末の買い換えをするだけでなく、他キャリアのユーザーが(MNPで)移ってきていただく環境にあります。我々は早い段階でアクロディアのVIVID UIを採用し、『おなじみ操作』という機能を搭載しました。これは他キャリアのユーザーの皆様にも今まで慣れたUIで、抵抗感なく(ソフトバンクモバイルの)端末を使っていただくために導入しました」(安東氏)
携帯電話の買い換え需要が中心になる中で、ユーザーが迷わず使えるために“慣れ”を重視する。これを使いやすいUIの基本とした上で、「今の時代にあわせたUIの整理も必要」(安東氏)だ。これがソフトバンクモバイルの考える、使いやすいUIの2つめのポイントである。
「操作性の部分で慣れは重要なのですけれど、新たな機能やサービスに対応させて、メニュー階層を増やしていくと、どうしても使いにくいものになってしまう。その結果、8割以上のお客様が携帯電話の機能を使い切れない状況になっている。Appleの『iPhone』のように、まったく新しい切り口で根本的にUIを見直すことも必要です」(安東氏)
では、ソフトバンクモバイルの考える「今後のUI」の姿はどのようなものなのか。安東氏はそこでのキーワードとして、「直感的であること」を挙げる。
「我々は“直感的”であることを、(将来端末における)UIのポリシーとしています。直感的に使えるかどうかが、今後のソフトバンクモバイルの端末では大きなテーマになる。
では、直感的なUIを実現するためにどうするのか。アップルはiPhoneにおいて革新に向かってUIの飛躍を図ったが、ソフトバンクモバイルでは段階的にUIの見直しをしていく方針だ。その最初のステップとして同社が重視しているのが、端末の初期設定値のUIだ。
「多くのユーザーが、携帯電話を初期設定のままでお使いになっている。ですから、この初期設定のUIがどれだけ直感的で使いやすいかが重要です。
今のところ我々は、この初期設定の項目を見直していまして、まずは(ドコモやauの端末も含めて)業界標準的なUIにあわせていくという作業をしています。従来からのUIへの慣れも重要ですが、少しずつ端末ごとに異質な部分を減らしていって、直感的に使い始められるようにしなければなりません」(安東氏)
端末ごとの違いを平坦にし、共通化していくことは、それにユーザーが慣れるとともに直感的な操作ができるようになる。だが、この手法は“やりすぎ”てしまうと、端末の個性を消失させる恐れがある。昔からのユーザーだけでなく、メーカーも反発し、抵抗勢力になる可能性もあるだろう。なぜなら、ハードウェアやOS、機能面での差異性がなくなる中で、外観デザインとUIは、メーカーにとって最後の差別化要因でもあるからだ。
「メーカー枠として(差異性を)残していく領域と、使いやすさ向上のために(UIを)あわせていく領域。この2つのバランスを考えながら、UIの改善を進めていくことになるでしょう」(安東氏)
携帯端末事業からの撤退を発表した三菱電機製端末には、エポックメイキングなものも多かった。2003年5月に発売された、メガピクセル撮影が可能なカメラを搭載した「D505i」もその1つ。早速中身を見てみよう。
ソフトバンクモバイルが社員間の通話料金を終日無料にする法人向け割引きプラン「ホワイト法人24」を発表。10契約までを1つのグループとして設定でき、グループ内の通話料金が終日無料になる。
ドコモがPC接続のデータ定額サービスに「2年割引」を新設した。2年間の継続利用を条件に、月額利用料の上限を3780円割り引く。9月からの導入にさきがけ、3月1日から同じ割引条件で利用できる期間限定値引きを実施。また、指定端末については「バリューコース」と「ベーシックコース」を適用する。
ウォルト・ディズニー・ジャパンとソフトバンクモバイルは3月1日、20代から30代の女性をメインターゲットにした携帯電話サービスを共同で開始する。シャープ製の専用端末を販売するほか、ディズニーの豊富なコンテンツが利用できる各種サービスを用意する。
ソフトバンクモバイルは1月21日、新規加入から3年間、ホワイトプランの基本料金が0円、パケットし放題が0円〜4410円になる「ホワイト学割」を発表した。また、学生向けのコンテンツを集約したポータルサイト「コンテンツ学割クラブ」を開設する。
ウィルコムは1月21日、2008年春商戦向けの音声端末とデータ通信カードを発表。音声端末をウィルコムの4本柱の1つに据え、2台目需要に応える通話とメールの使い勝手をよくした音声端末を投入する。
ジャーナリストの神尾寿氏と石川温氏を迎え、2007年の携帯業界を振り返る、年末の特別対談企画。第1回目は、2007年全体の大きなトピックと、905iシリーズで大きく巻き返したドコモ、冬商戦でやや足踏みをしているauについて語ってもらった。
加入初年度から基本料金を50%割り引く「ファミ割★MAX50」「ひとりでも割★50」、分離プランとして導入した「バリューコース」、全部入りの905iシリーズなど矢継ぎばやに投入したサービスや端末が好調なドコモ。販売現場を率いる営業・販売担当部長が、冬商戦の動向と、競合他社に対する強みについて改めて説明した。
NTTドコモは、携帯電話の新たな販売方法として「バリューコース」と「ベーシックコース」を発表した。11月より順次発売する905iシリーズから、どちらかのコースを選んで端末を購入する。
KDDIはau携帯向けの新たな料金・携帯購入方法を11月12日に導入。ユーザーは、同社が購入金額の一部を負担する代わりに月額利用料金がやや高い“フルサポートコース”、月々の利用料金を抑える代わりに購入時の金額補填がない“シンプルコース”の2種類から選択できるようになる。
おサイフケータイの機種変更時で“ありがち”なのが、古い端末でやるべきことを忘れて、新しい端末に替えてしまい、新しい端末で途方にくれる……というパターンだ。本記事では、おサイフケータイの機種変更&故障時になすべき手続きを詳しく解説する。
家族間の通話が24時間、無料に──。ソフトバンクモバイルが、ホワイトプラン加入者を対象とした家族割引プラン「ホワイト家族24」を提供する。追加料金なしで利用できる。
13年ぶりの新キャリア「イー・モバイル」誕生:「既存の事業者に一泡吹かせたい」──イー・モバイル種野社長
イー・モバイルは3月31日、ビックカメラ有楽町店でも開業記念セレモニーを開催。種野晴夫社長は「既存の事業者に一泡吹かせたい」との意気込みを語った。
ソフトバンクが新料金プラン「ホワイトプラン」を発表。ホワイトプランは月額基本料980円の料金メニューで、新スーパーボーナス加入必須などの付帯条件はないという。

 

[ 1405] CD、DVDの梱包に緩衝材は不要なの? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091181228462.html

インターネットで注文すると、自宅に届いて、返却はポストへ――そんなネットのCD、DVDの宅配システムが、近年、人気となっている。私も先日、初めて利用したのだが、驚いたのは、梱包のコンパクトさ、無防備さだ。プラスチックケースもなく、ディスクのみがソフトケースに入ったDVDは、何の緩衝材にも包まれず、ペラペラのビニール封筒に入っているだけ。通常、荷物を送る際など、プチプチなどの緩衝材でぐるぐる巻きにすることが多い。梱包の際に最も気をつけなきゃいけないものの一つに、CDやDVDがあると思っていたのに……。返却時には、封筒の一部を破ると、すでに貼られている返信用切手があらわれ、そのままポストに投函すればOKなのだが、このときも「梱包材でくるまなくて良いものか」と、不安になった。CDやDVDって、案外、こわれにくいものだったの? もしかして、今まで梱包に気をつかいすぎてた?宅配システムを用いる業者のひとつ「ツタヤ・ディスカス(TSUTAYA DISCAS)」に聞いた。「TSUTAYA DISCASのサービスは、『発送はメール便、返却は郵便』となります。緩衝材を使用することで重量が増すと、送料UPにつながりますよね。また、緩衝材を使用することで梱包が厚くなると、発送時に自宅のポストに入らない可能性、さらに返却時に郵便ポストに入らない可能性があるといった理由から、コンパクトな梱包にいたしました」と広報担当者は説明する。コンパクトなのは良いことだ。でも、安全なの? 十分なテストを行ったうえでの結論が、コレだったのだろうか。「何度も繰り返し行ってはいませんが、ある程度衝撃に耐えらる封入袋の厚さなどは研究いたしました」ちなみに、サービス開始後、破損などのトラブルはなかったのかと聞くと、「今の時点で、月間、60〜70万便を出荷していますので、相当な物量だと思いますが、これまで特に大きなトラブル等はありません。メール便業者にも、郵政公社にもこのシステムは理解していただいておりまして、発送時、メール便業者は大切に運んでくれていますし、返却時、郵政公社にも大切に取り扱ってもらっています」とのこと。つまり、通常の郵便、メール便と同じ扱いのように見えて、実は「このビニール封筒は、コワレモノ注意扱いだからな!」みたいな通達が、事前にきちんとできているということのよう。このシステムを見てから「個人でCDやDVDを送るときも、緩衝材は不要なのか」と思ったけど、やっぱりそういうことじゃない?「やはり個人の場合は緩衝材が必要かと。その方が安心ですよね」やはり「CD、DVDの緩衝材なし配送」は、業者間合意のもと、「特別扱い」のうえに、なりたっているサービスなのだった。ありがたいです。(田幸和歌子)
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[ 1406] リンクに許可は不要です - 情報教育Wiki
[引用サイト]  http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/compedu/?%A5%EA%A5%F3%A5%AF%A4%CB%B5%F6%B2%C4%A4%CF%C9%D4%CD%D7%A4%C7%A4%B9

リンクは内容の複製ではなく,すでに公開されているページのアドレスを参照しているだけですので,著作権侵害にはなりません(→無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか(社団法人著作権情報センター))。
また,リンクを自由に張り合って知をネットワーク化するのがもともとのWebの理念ですので,「リンクは許可を得てください」という主張は異様です。
「学習の参考資料としてウェブサイトのURLの一覧表を配布することは合法だが、ショートカットまで含めて複写・配布すると、ショートカット自体に著作権がある場合が多いため、著作権法に牴触することになる。」
「リンクを設定する相手に許可を求めるのがマナーです。サイトによっては,途中のページにリンクを設定することを禁じて,トップページにのみリンクを設定することを許可する場合があります。法的な根拠はありませんが,事前に協議することでおたがいに気持ちよく利用することを心がけましょう。」
とあるのを思い出した(このように書くのが必要だということではなく,どうしても書きたいならこれで十分ということだ。これだけでフレーム内リンクや画像だけのリンクをしてほしくないことが伝わる)。
「リンクをつくることは,著作権上は問題ないと考えられています。ただし,マナー上はリンク先の管理者に,リンクをつくることを連絡しておくべきであると考えられています。許諾なくリンクをつくることに対しては,民法(第709条)の不法行為にあたり損害賠償を請求できる場合がある,とする考えもあります。」
民法第709条:「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」
ホームページのリンクについてはホームページの性格が万人に公開を前提としているものであり、ホームページのリンクには著作権がないものと考える、とするのが一般的である。しかし、リンク集などには作成者がいるわけで、作成したリンク集に著作権があるとする主張もある。従って、リンクを張る際には、該当ホームページの作成者に許諾を得ることを原則とすることが望ましい。許諾の際には「リンクに際し回答がない場合は許諾されたものと見なします」といったことをよく電子メールで行うが、この場合もきちんと作成者から回答があったもののみにリンクを張るといった習慣を徹底しておく必要がある。いざトラブルとなった際には、書面できちんと許諾がなされていたかどうかが焦点となるからである。
「では、もし、リンクを張る際、各ホームページ作成者による事前承認が必要、というルールがあったとしたら、インターネットはここまで発展してきただろうか。確たる調査結果はないが、おそらく答えはNOであろう。」
リンクが違法でなくてもリンクに使う見出しが著作権侵害だ――とする読売の主張を東京地裁は退け,「見出しは原告がネットで無償公開した情報で、第三者が利用するのは自由」との見解を示した。
をチェックすることで簡単にブロックできます(もちろんそのリンクをたどらずに見ることで対抗できますが)。
日本で「無断リンクを外せ」と言っている人は,喧嘩を楽しみたいのでなければ,こういう技術的な方法も検討されるといいでしょう。
外部からのアクセス不可の意味で「外部リンク不可」と書いてあるページがあるという情報をいただきました。
岡村久道氏の意見,法律上は問題ないとしながらも「ネチケット上、できるだけメールででもリンクの承諾を受けることが望ましいことは言うまでもありません」とある。
まさにそういうもともとなかったネチケットを,昔からあったように宣伝する人がいることを,ここでは問題としている。
リンク許可申請書をダウンロードして読んでみましたが,あまりにもアホらしいのでリンクを張ることにしました。
に引用されている1997年参院文教委での政府側答弁:「リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます」。
ある日本の大きなサイトでリンク許諾云々と書かれているのを見つけたので,いくつか質問をしたところ,2回にわたってたいへん誠意ある回答をいただいた。
ニュースサイト等にはネガティブオプション(不許可の場合はいつまでに連絡をしてください)の許諾申請メールを送ることが多い。
のページにリンクを制限する記述があったことを6月11日にこのページに書きましたが,6月13日付で改められていました。
批判者ばかりか批判者へのリンク(サーチ結果)まで「著作権侵害」だとすれば言論の自由は著しく制約を受けることになる。
[なお,リンク許諾を求めるのがエチケットだと言い出したのは日本で商用インターネットが勃興したころの日本人だったように記憶する(同時期に一部海外でも同様なことを言う人はいた)。古くからの習慣ではない]
「記事使用申請」同様、事前にご相談ください。お問い合わせは企画管理室企画管理部まで郵送でお願いいたします。
にリンクさせてください」と郵送で申請してみようかと思ったが,「個別記事へのリンクはお断りします」とも書かれていたので,無駄だと思ってやめた。
他のサーバにある画像などを,自分のサーバにコピーせず,他サイトのアドレスのまま,自分のページに埋め込むこと。
あるわけないのでこのページを作っているわけです(普通のリンクでは,ですが)。興味があるのはもはや著作権ではなく,迷信ともいえる過剰倫理の形成です。突然誰かが無断リンクはマナーに反するのでやめましょうと言い出してそれが一人歩きして役所までリンク設定届出書を作り出すのはおもしろいことです -- 奥村 2005-02-13 (日) 23:13:49
ブログがはやっているので書いてみました。ブログサイトの中にはサービス(機能)として,「お気に入り登録」というものがあります。登録すると,自分の作成するブログに,お気に入り登録先のブログがリンクされるというものです(この他にも機能がありますが省略。)。これが,いいような,悪いようなです。今,あるブログをよんでいたとします,ちょっと気に入ったので,そのブログをお気に入り登録します(この作業が簡単で,ワンクリックで,できてしまいます)。しかし,よくよく,じっくり,そのブログをみてみますと,無断登録禁止,だとか書いてあり,そのことを気づかずにほっておくと,そのブログの製作者から,お気に入り登録解除や,自己が作成しているブログへ書き込みによる指摘があったりします。大きなトラブルにはならないと思いますが,少々難儀に感じます。 -- ブログ巡回人 2007-10-02 (火) 11:05:14

 

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